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健康保険に関する接骨院・整骨院の不正請求:四街道駅

■2018/08/24 健康保険に関する接骨院・整骨院の不正請求:四街道駅
電話による問い合わせで「健康保険は使えますか?」と尋ねられました。
孫猫院長が「当院では一切使えません。」と答えたら、続いて通常施術料金や回数券料金について尋ねられました。
しかし、健康保険の有無を重視される方は、やはり料金がかなり安くないと難しいようで、長年の慢性的な肩こり・首痛・腱鞘炎などがあるご様子にも関わらず、ご来院には至りませんでした。
安いだけでほんの一時的にしか改善しないような接骨院・整骨院・はり・きゅう・あん摩・マッサージに通ったところで、無駄な時間ばかり要して、痛い・だるい・辛い思いを続けることになり、結局は高いものになってしまうのですがね…。(=´▽`=)

なお、このように健康保険に関する問い合わせがある背景としては、接骨院・整骨院など柔道整復師が経営している施術所に関しては、「慢性的な症状」に対してカイロプラクティックや整体などの施術を行っている場合もあるからなのです。
しかし本来、接骨院・整骨院については、そもそも以下の通り、『慢性的な症状への施術は健康保険の対象外』なのです。

【参考】接骨院・整骨院で健康保険が適用可能な症状
○急性の外傷性の打撲・捻挫・挫傷(肉離れ等)
※但し出血を伴う外傷は除く。
○骨折・脱臼
※但し医師の診察・同意が必要(応急処置を除く)。
以下のような症状は、健康保険の対象にはなりません。
×単なる肩こり・筋肉疲労
×慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
×病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)に由来する痛み・こり
×脳疾患後遺症等の慢性病
×過去の交通事故等による後遺症
×症状の改善の見られない長期の治療
×医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
×仕事中や通勤途上におきた負傷=労災

しかし長年、かなり高い割合の接骨院・整体院が、本来請求できないような症状に対しても、療養費の不正請求を当たり前のように行ってきた経緯があるため、世間一般でも慢性的な症状に対しても健康保険が使えるという、誤った認識が広がってしまっているのが現状です。
酷い場合はただのリラックス目的で施術を行っている接骨院・整体院が、適当な症状を作って療養費の不正請求を行うケースすら存在しています。
その背景としては、柔道整復師養成学校の新設に関する判決(1998年8月)により規制緩和がなされて以降、急激に学校が増えた結果、柔道整復師も急増し、更に学校卒業後に実務経験を経ずに開院するケースがあったため(2018年4月からは規制あり)、接骨院・整体院が乱立状態(コンビニの数に迫る勢い)となり、経営が圧迫されたという状況があるようです。

なお、超高齢社会の到来と共に健康保険からの支出が年々増大する状況下、厚生労働省は接骨院・整骨院の不正請求に対する取り締まりを近年強化し始めました。
接骨院・整体院を開業しようとする柔道整復師などへの指導、また不正請求が疑わしい接骨院・整体院への監査〔患者まで詐欺罪を適用されたり、損害賠償を請求をされた事例すらあるようです。〕が行われるなどして徐々にですが、正しい方向に向かいつつはあるようです。




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〔 TEL 〕043-205-4488
〔 アクセス 〕JR都賀駅西口より徒歩2分、千葉都市モノレール都賀駅より徒歩3分
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